愛知県カーリング協会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条 この協会の名称は愛知県カーリング協会という
(事務局)
第2条 この協会は、事務局を会長又は事務局担当に委託する
   
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この協会は、愛知県内のカーリング競技を代表する唯一の団体として、カーリング競技の普及、及び振興を図り、この協会の会員の資質及び技術向上に貢献する
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう
  (1)カーリング競技の普及及び指導
  (2)愛知県選手権大会及びその他の競技大会の開催
  (3)公益社団法人日本カーリング協会への加盟と各競技大会等への代表参加者の選定及び派遣
  (4)その他、この協会の目的を達成するために必要な事業
   
第3章 会員
(会員の種別)
第5条  
  1項 この協会の会員は、次のとおりとする。
  (1)会員は、一般会員・シニア会員・学生会員・ジュニア会員・賛助会員にわけられる
  (2)シニア会員は65歳以上とする
  (3)学生会員は高校生以上の学校法人格で発行されている生徒手帳・学生証を持つ者とし、高校生の参加は保護者同伴とする
  (4)ジュニア会員は小学校高学年から中学生までとし、参加は保護者同伴とする
  (5)会員とは愛知県カーリング協会の役員会で承認を受け登録された者
  (6)賛助会員とはこの協会の事業を援助する個人又は団体
  2項 賛助会員を除く会員種別は毎年4月1日を基準とするが、役員会にて特例処置を講ずることができる
  3項 ジュニア会員・賛助会員は総会に参加資格をもつが、議決権を有せず定足数に含めない
(入会資格・手続き)
第6条 この協会に入会を希望する者は、下記の要項に沿って入会とする
  (1)この協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を受け、所定の手続きをもって会員になる
  (2)愛知県内の居住者、又は愛知県内に学校、勤務先がある者に限り入会が認められる。但し、協会が無い県(東海地方に限る)の居住者、又は県内居住者ではないが、この協会に入会を希望する者は、役員会の承認をもって入会が認められる
  (3)賛助会員の所在地等は問わない
(会費)
第7条 この協会の会費は、次のとおりとする
  1項 入会金及び年会費は別途に規定する
  (1)金額等に変更があるときは、役員会の案件として総会で承認されるものとする
  2項 賛助会員を除く第5条1項に定められた会員は入会時に入会金を納入す
  (1) 既納の入会金は、いかなる事由があっても返還しない
  3項 第5条1項に定められた会員は年会費を納入する
  (6)賛助会員   年額1口 10,000円
  (7)既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない
  (8)会費は所定の期日までに納入するものとする
  (9)役員会にて設定された特別割引は、担当委員長の承認をもって適用する
(資格の喪失)
第8条 会員は次の事由によってその資格を喪失する
  (1)退会したとき
  (2)会費を未納のもの
  (3)資格停止となっている期間
  (4)除名されたとき
(退会)
第9条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出しなければならない
(除名及び資格停止)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会の3分の2以上の議決を経て会長がこれを除名又は期間を設け資格停止する
  (1)この協会及び会員の名誉を傷つけたとき、又はこの協会の目的に違反する行為、この協会の運営に著しく妨げとなる行為があったとき
  (2)この協会の会員として義務に違反したとき
 
第4章 役員等
(役員)
第11条 この協会には次の役員を置く
  (1)会長1名、専務理事1名、副会長3名以内、委員長8名以内
(役員及び会計監事の選任)
第12条 役員及び会計監事は会員のうちから選任する
  (1)会長は役員会で選出し、総会にて承認を得る
  (2)会長以外の役員は、会長が選任する
  (3)会計監事は総会で選任し、承認を得る
  (4)役員は会計監事を兼任することができない
(役員の職務)
第13条 会長は、この協会の業務を総理し、この協会を代表する
  (1)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又代行が必要なときは会長があらかじめ指名した順序でその職を代理し、その職務を行なう
  (2)専務理事は、会長、副会長を補佐し、役員会の議決に基き本協会の業務を掌理する
(会計監事の職務)
第14条 会計監事は、この協会の財産に関し、次の各号に規定する職務を行う
  (1)この協会の財産及び収支決算の状況を監査すること
  (2)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを役員会、総会にて報告すること
  (3)前号の報告をするため必要があるときは役員会又は総会を招集すること
(役員の任期)
第15条 この協会の役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない
  (1)補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする
  (2)役員は、その任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会出席者の3分の2以上の議決により役員を解任することができる
  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
  (2)職務上の義務違反を犯したとき
  (3)役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
 
第5章 会議
(総会の招集)
第17条 総会は全会員をもって構成する
  (1)通常総会は、毎年1回会長が招集する
  (2)臨時総会は、役員現在数の3分の1以上、又は会員の現在数の5分の1以上から会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求されたとき。会長は、その請求があった日から概ね30日以内に臨時総会を開催しなければならない
  (3)総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に附議すべき事項、日時及び場所を明記した告知をする
  (4)会計監事は、不正等報告義務が発生した場合は総会を招集することができる
(総会の議長)
第18条 総会の議長は会長が選任する
(総会の決議事項)
第19条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する
  (1)事業計画及び収支予算についての事項
  (2)事業報告及び収支決算についての事項
  (3)会長の承認及び会計監事の選出
  (4)その他この協会の業務、及び慶弔に関する事項で役員会において必要と認めたもの
(総会の定足数等)
第20条 総会は、全会員現在数の3分の2以上が出席しなければ成立しない。但し、当該事項につき電子ファイルを含む書面をもってあらかじめ意思を表示した者、及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす
  (1)総会の議事は、この会則に特に定められた事項を除き、会員である出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる
(会員への通知)
第21条 総会の議事の要領及び議決した事項は全会員に通知する
(役員会の議長)
第22条 役員会の議長は会長が選任する
(役員会の定足数等)
第23条 役員会は、役員現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。但し、当該事項につきあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす
  (1)役員会の議事は、この会則に別に定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる
   
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第24条 この協会の資産は、次のとおりとする。
  (1)設立当初の財産
  (2)入会金、会費
  (3)資産から生ずる果実
  (4)事業に伴う収入
  (5)寄附金品
  (6)その他の収入
(収支予算)
第25条 この協会の収支決算は、会長の管理の下、会計担当が作成し、会計監事の意見をつけ、役員会及び総会の承認を受けなければならない
(会計年度)
第26条 この協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
   
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則は総会において出席者の3分の2以上の議決がなければ変更することができない
   
 
平成22年5月1日施行
 

平成25512日改定

 

平成27年12月6日改定

 

平成28年5月28日改定

 

平成29年4月22日改定

 

令和3年4月24日改定